旅行業約款【特別補償規定】

第3章 補償金等の種類及び支払額
(死亡補償金の支払)
第6条
当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に死亡した場合は、旅行者一名につき、海外旅行 を目的とする企画旅行においては二千五百万円、国内旅行を目的とする企画旅行においては千五百万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅 行者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支 払います。

(後遺障害補償金の支払)
第7条
1. 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に後遺障害(身体に残された将来において も回復できない機能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものをいいます。以下同様とします。)が生じた場合は、 旅行者一名につき、補償金額に別表第二の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償金として旅行者に支払います。
2. 前項の規定にかかわらず、旅行者が事故の日から百八十日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、当社は、事故の日から百八十一日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害補償金を支払います。
3. 別表第二の各号に掲げていない後遺障害に対しては、旅行者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく、身体の障害の程度に応じ、か つ、別表第二の各号の区分に準じ後遺障害補償金の支払額を決定します。ただし、別表第2の1(3)、1(4)、2(3)、4(4)及び5(2)に掲げる機 能障害に至らない障害に対しては、後遺障害補償金を支払いません。
4. 同一事故により二種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、その各々に対し前3項を適用し、その合計額を支払います。ただし、 別表第2の7、8及び9に規定する上肢(腕及び手)又は下肢(脚及び足)の後遺障害に対しては、一肢ごとの後遺障害補償金は、補償金額の60%をもって限 度とします。
5. 前各項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき、補償金額をもって限度とします。

(入院見舞金の支払)
第8条
1. 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活ができなくなり、かつ、入 院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 以下この条において同様とします。)した場合は、その日数(以下「入院日数」といいます。)に対し、次の区分に従って入院見舞金を旅行者に支払います。
 1)海外旅行を目的とする企画旅行の場合
  イ)入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき 40万円
  ロ)入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき 20万円
  ハ)入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき 10万円
  二)入院日数七日未満の傷害を被ったとき 4万円
 2)国内旅行を目的とする企画旅行の場合
  イ)入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき 20万円
  ロ)入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき 10万円
  ハ)入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき 5万円
  二)入院日数七日未満の傷害を被ったとき 2万円
2. 旅行者が入院しない場合においても、別表第三の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、入院日数とみなします。
3. 当社は、旅行者一名について入院見舞金と死亡補償金又は入院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。

(通院見舞金の支払い)
第9条
1. >当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、か つ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。以下この条において同様 とします。)した場合において、その日数(以下「通院日数」といいます。)が三日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅行 者に支払います。
 1)海外旅行を目的とする企画旅行の場合
  イ)通院日数九十日以上の傷害を被ったとき 10万円
  ロ)通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき 5万円
  ハ)通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき 2万円
 2) 国内旅行を目的とする企画旅行の場合
  イ)通院日数九十日以上の傷害を被ったとき 5万円
  ロ)通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき 2万5千円
  ハ)通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき 1万円
2. 旅行者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支障が生じたと当社が認めたときは、その状態にある期間については、前項の規 定の適用上、通院日数とみなします。
3. 当社は、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障がない程度に傷害が治ったとき以降の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。
4. 当社は、いかなる場合においても、事故の日から百八十日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。
5. 当社は、旅行者一名について通院見舞金と死亡補償金又は通院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。

(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
第10条
当社は、旅行者一名について入院日数及び通院日数がそれぞれ一日以上となった場合は、前二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(同額の場合には、第一号に掲げるもの)のみを支払います。
1. 当該入院日数に対し当社が支払うべき入院見舞金
2. 当該通院日数(当社が入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます。)に当該入院日数を加えた日数を通院日数とみなした上で、当該日数に対し当社が支払うべき通院見舞金

(死亡の推定)
第11条
当旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから三十日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第一条の傷害によって死亡したものと推定します。 (他の身体障害又は疾病の影響) 第12条 旅行者が第一条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又は第一条の傷害を被った後にその原因 となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の影響により第一条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを 支払います。