旅行業約款【特別補償規定】
第2章 補償金等を支払わない場合
(補償金等を支払わない場合―その1)
第3条
1. 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。
1. 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
2. 死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には,他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
3. 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
4. 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
5. 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
6. 旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
7. 旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、当社の補償すべき傷害を治療する場合には、この限りではありません。
8. 旅行者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故
9. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(この規程においては、群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
10. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
11. 前二号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
12. 第十号以外の放射線照射又は放射能汚染
2. 当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないものに対して、補償金等を支払いません。
(補償金等を支払わない場合―その2)
第4条
当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対し>ても、補償金等を支払いません。
1. 地震、噴火又は津波
2. 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(補償金等を支払わない場合―その3)
第5条
当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程に含まれている場合でなければ、補償 金等を支払いません。ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の企画旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対
しても、補償金等を支払います。
1. 旅行者が別表第一に定める運動を行っている間に生じた傷害
2. 旅行者が自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興業(いずれも練習を含みます。)又は試運転(性能試験を 目的とする運転又は操縦をいいます。)をしている間に生じた傷害。ただし、自動車又は原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた
傷害については、企画旅行の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を支払います。
3. 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害