旅行業約款【手配旅行契約の部】
第7章 弁済業務保証金
(弁済業務保証金)
第25条
1. 当社は、一般社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4-1-20 田中山ビル5階)の保証社員になっております。
2. 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から1,100万円に達するまで弁済を受けることができます。
3. 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、一般社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
(苦情の申出)
旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決が出来なかった場合は、下記の協会にその解決について助力を求めるための申出をすることが出来ます。
名 称 一般社団法人 全国旅行業協会
所在地 東京都港区虎ノ門4-1-20 田中山ビル5階
電 話 03-5401-3600(代表)
(注)第25条第2項の弁済業務保証金の限度額は、平成17年4月1日現在です。