旅行業約款【受注型企画旅行契約の部】

別表第1 取消料(第十六条第一項関係)
1. 国内旅行に係る取消料

区     分 取 消 料
1.次項以外の受注型企画旅行契約
 ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)
企画料金に相当する金額
 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の30%以内
 旅行開始日の前日に解除する場合
旅行代金の40%以内
 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内
 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の100%以内
2.貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。

2. 海外旅行に係る取消料

区     分 取 消 料
1.本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項及び第3項に掲げる旅行契約を除く。)
 ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)
企画料金に相当する金額
 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内
 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 企画料金に相当する金額
旅行代金の100%以内
2.貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約
 ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)
企画料金に相当する金額
 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内
 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)
旅行代金の80%以内
 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の100%以内
3.旅行日程中に三泊以上のクルーズ日程を含む受注型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
 ロ及びハに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)
企画料金に相当する金額
 日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消料収受期間の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に解除する場合(ハに掲げる場合を除く。)
(1)クルーズ中の泊数が当該受注型企画旅行の日程中の宿泊数(航空機内のものを除く。 (2)において同じ。)の50%以上のもの 当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の2分の1に相当する率以内 (2) クルーズ中の泊数が当該受注型企画旅行の日程中の宿泊数の50%未満のもの 当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の4分の1に相当する率以内
 旅行開始後の解除又は無連絡不参加
旅行代金の100%以内
4.本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約
当該船舶に係る取消料の規定によります。